遺言書作成

誰しもいつかは亡くなってしまいます。そのときに、自分が生前保有していた財産は誰に引き継いでもらうかを決めておかないと、場合によっては残された相続人同士で揉めることとなってしまいます。そのため、生前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。特に、公正証書として残しておけば、相続人同士の紛争を未然に防ぐことができます。どのように遺言書を作成すれば良いかにつきましては、ぜひとも一度弁護士にご相談ください。

私の相続人同士が揉めることは無い、私には揉める程の財産が無い、と思っていても、財産が少しでもあって、複数の相続人がいらっしゃれば揉める可能性はあるといえます。ぜひ一度弁護士にご相談ください。

遺産分割

亡くなった方に財産がある場合、相続人は、これをどのように分けるかについて話し合わなければなりません。遺言書があれば、その内容に基づいて分けることで大きな問題にはならないことが多いですが、遺言書が無い場合には、相続人同士で話し合って決めなければならず、紛争が生じることが多いといえます。

話し合いを行うにあたっては、①相続人が誰なのか、②財産としてどのような物が残っているか、③生前に亡くなった方から援助を受けていないか、あるいは、援助を行っていないか、などを調査した上で、相続人全員で話し合う必要があります。話し合いで解決を図ることができれば問題は無いですが、解決を図ることができなければ、調停という裁判所の手続を取る必要があります。

このような遺産分割の協議や調停は、ご自身が行うことを考えていなくても、他の相続人が行ってくることで巻き込まれることも多々あります。

遺産分割は多岐にわたる法律問題を含んでおりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続放棄・限定承認

亡くなった方が負債を多く残している場合には、相続放棄を行うこととなります。また、亡くなった方の財産や負債の状況が分からない場合には、限定承認を行うことが考えられます。

もっとも、これらの制度は、相続が起きたことを知ったときから3か月という短期間で裁判所の手続を取らなければなりません。その間に、いかなる手続を取るかを決めた上で、手続に必要な書類を収集して裁判所に提出しなければなりません。手続の概要についてだけでも弁護士にご相談いただくのが良いといえます。

過去の取扱い事例