相談者の方は、子らの仲が良いものの遺言書を作成した方がいいと考えるものの、専門家が関与しないと不備が生じると考えて相談されました
その結果、公正証書遺言を作成し、各不動産を単独所有し、不動産の価値の違いによる不平等は預金などで調整することになりました。

コメント

不動産を有する方は必ず遺言書を作成すべきです。
特に複数の不動産を有している場合には遺言書の作成は不可欠です。
仮に、遺言書を作成せずに亡くなった場合には法定相続となりますが、法律で取得割合で決まっている(お子様3人で相続する場合は3分の1ずつ)ものの、分け方については法律に定められていないのです。
そのため、遺された相続人が話し合って分け方を決める必要が出てきます。
しかし、不動産は分けにくいですし、さらに生前どちらが世話をしたとか、別の相続人が生前贈与を受けていたなどという事情があると相続人の中で不平不満が生まれ、分け方について話がまとまらない事態に至っていまいます。
その場合は遺産分割調停など裁判所の手続に移行するため長期化は避けられません。