遺産分割調停中の方からの相談でした。被相続人が生前に相手方に贈与した金員について特別受益を主張しているが相手方がこれに応じないとのことでした。
 
生前贈与の金額を整理して証拠を並べることで裁判所から有利な提案がなされ特別受益を認める形での調停が成立しました。

コメント

遺産分割では遺産の評価などのほかに特別受益や寄与分が問題になることが多いです。遺産分割調停は話合いによるものであるため、特別受益などの主張が争点になると審判まで移行することが多いです。上記事例では調停で解決しましたが場合によっては長期化することもあります。