さまざまな未収金

貸したお金が返ってこない(貸金請求)、請負工事の代金が支払われない(請負代金請求)、取引先から商品の代金が支払われない(売掛金回収請求)、業務委託で仕事をしたのに対価が支払われない(委託報酬請求)など、未収金と言っても様々なケースがあります。いずれのケースでも請求を相手方が拒んでいる場合には弁護士を立てて早期に回収を図る必要があります。

回収方法

抵当権や先取特権などの担保を取っている場合には担保として押さえている物を競売にかける方法などで回収をすることが考えられます。また、貸金などで多いですが、保証人がいる場合には保証人に請求することにより早期に回収をすることができることもあるでしょう。

問題は、こうした担保を取っていないケース(取引先との関係上、難しいことも多いと思います。)です。

相手方との交渉の第一歩として代理人の名前で内容証明郵便を送付し、相手方に支払いを求めますが、交渉の場にも乗ってこない場合には訴訟等の法的手段を取る必要があります。

裁判等の法的手段

未収金を回収するために裁判を行う場合、証拠がとても重要です。業界によっては契約書がなく、見積書、注文書、注文請書程度のものしかないため、訴訟において未収金の発生を立証するためには苦労します。

業務の着手前に将来の証拠となるものを確保しておくのがベターですが(顧問業務のページをご覧ください。)、仮にわかりやすい証拠がない場合でも当時のメールやLINEによるやり取りを紐解いた結果が証拠になることもあります。

相手方によっては倒産を企図している場合もあるので早期に相談いただくのが良いかと思います。

過去の取扱い事例