破産

お金が支払えなくなり今後の収入や現状の財産をもっても支払うことができない状態になった方(このような状態を「支払不能」といいます。)が、地方裁判所に申立てを行って破産手続の開始決定をしてもらい、さらには借金を返済しなくてもいい(このことを「免責」といいます。)ようにする手続です。

ギャンブル、財産隠しなど破産法に定められた免責不許可事由にあたる場合には免責へのハードルが上がりますが、少なくとも破産を決めた時点から誠実に対応することで裁量で免責を受けることができます。

最大のメリットは税金等を除く負債がゼロになることです。

デメリットとしてはある程度まとまった財産は換価対象となること、警備員、保険外交員等の仕事をされている方は資格制限もあります。

そのため、この手続を選択するには、破産に詳しい弁護士を立てることが肝要です。

債務整理

弁護士が各債権者と交渉し、借金の金額を減らしたり、将来の利息をカットした上で、原則3年(条件によってさらに長期の和解をすることもあります。)の分割払いをする内容の和解をする手続です。

借金の金額が減るのは利息制限法に違反した高金利の業者から借りた方に限られるため、もともと金利の低い銀行からの借入れや法規制が厳しくなった後に消費者金融などから借り入れた方の借金額は減らないことが多いです。

他方、平成の初期などから長く高金利の業者から借りて返済していた方は借金が減るだけでなく、過払い金を受領できることもあります。

一番のメリットは将来の利息のカットです。任意整理をせずにそのまま支払いを続ける場合には、返済金のほとんどが利息に充当されなかなか元金が減りません。

また、裁判所の利用がないため多くの必要書類を集める必要はなく、今後の収入で払っていくので破産のようにまとまった財産を換価する必要はありません。

個人再生

借金をゼロにする破産と将来の利息以外は原則として返済する任意整理の中間的な手続が個人再生です。

破産と同様に裁判所へ申立手続を行い、現在の借金を圧縮してもらいます。債権額にもよりますが借金を5分の1程度に減らしてもらい、3年または5年の分割で支払っていきます。

個人再生手続では裁判所に再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けた後に支払っていきます。

一定の条件を満たせば住宅ローンを支払い続けて他の借金だけ圧縮する住宅資金特別条項を定めることができます。

この場合、破産のように不動産を換価することなく、全体の借金を減らすことができ、また、資格制限もない点がメリットです。保険外交員の方もこの手続を取ることができます。

過去の取扱い事例