未収金を有する取引先が破産手続開始決定を受けたものの、破産手続への参加方法、回収可能性など相談がありました。

顧問弁護士である私が債権者代理人として破産手続に参加しました。破産手続に参加するには債権届出等が必要です。
平時と異なり破産法の拘束を受けるので、適正な配当を受け、その余について損金処理をするには破産法の適切な知識が必要です。

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取引先の破産手続に対応するには破産法や破産実務の知識・経験の深い弁護士を代理人として選任すべきです。弁護士名をインターネットで検索すると破産管財人の経験のある弁護士は、破産管財人として選任されたことのわかる情報が載っていることが多いです。参考にされるといいでしょう。