逮捕直後は時間との勝負
刑事事件は時間との勝負になります。逮捕されると警察署で身柄を拘束されることとなりますが、警察は48時間以内に検察庁へ事件を送り、検察官は24時間以内に裁判所に対して勾留請求するか否かを決めることとなります。勾留されることとなれば、原則として10日間、捜査の必要がある場合には、さらに10日間身柄拘束されることとなります。
逮捕直後から弁護士に依頼することで、弁護士が検察官とやり取りを行うなどして勾留請求を防ぐこともできますし、弁護士が裁判官とやり取りして勾留決定が出ないように進めることもできます。このような観点から、逮捕直後より弁護士へのご依頼を検討されることをお勧めします。
取調べへの対応がカギ
逮捕・勾留されている間、警察署や検察庁で取調べを受けることとなります。事実を認めているか否認しているかによって、取調べへの対応は異なります。
特に否認している場合(事実を争う場合)には安易に取調べに応じない、調書に署名しない等、取調べへの対応が非常に重要となります。弁護士に依頼することで、弁護士が面会に行き、取調べへの対応を繰り返しご説明します。
刑事裁判への対応
裁判では、事実を争うのか、あるいは、事実を認めて刑の重さを争うのかによって、進め方が異なります。それぞれの場合において適切な対応を取ることができるように、事前に弁護士としっかりと打ち合わせて裁判に臨む必要があります。
また、裁判を迎えるまでの間に、保釈請求を行うことが考えられます。保釈請求が通れば、裁判を迎えるまでの間、社会生活を送ることができます。保釈請求に必要な書類の収集や作成については弁護士にお任せください。