犯罪(事件①)を行って逮捕され、起訴された方に関して、裁判所に保釈請求を行い、保釈許可を受けて身柄拘束を解くことができました。
しかしながら、その後に、保釈中に別の犯罪(事件②)を行ってしまい、再度逮捕されてしまいました。
事件②について、被害者の方と示談を成立させたことで、不起訴処分となり、再び、事件①で保釈された状況となり、その後の裁判で執行猶予を得ることができました。

コメント

保釈中に犯罪を行っても、保釈自体は直ちに取り消されるわけではありません。しかしながら、保釈中の犯罪についても起訴されることとなれば、身柄拘束が継続することも考えられますし、複数の犯罪について審理されることから、実刑になる可能性も高まります。
今回は、事件②について早期に示談を成立させて起訴を免れ、それによって、事件①のみとなったことで、執行猶予を得ることができたといえます。