企業や個人事業主の皆様とは顧問契約を締結させていただいています。現状、福祉関係、不動産業者、建築関係、システム関係、飲食店などの顧問契約を多くいただいています。
具体的な相談のない月でも顧問料は発生しますが、案件ごとにスポットで依頼していただくのに比べてメリットは多いです。
① 電話、メール、事務所外での相談に迅速に対応いたします。
顧問契約を締結している皆様については、毎回来所いただかなくても電話やメールでの相談に応じさせていただいています。スポット案件の場合には案件ごとに委任契約書を作成して着手金をいただいていから着手するので、全ての問題に迅速に対応できます。
② 定期的に相談を受けることで常に会社の状況を把握した上で対応できます。
顧問契約を締結せずに、案件ごとに弁護士を利用するという企業もいらっしゃると思いますが、顧問契約を締結することにより定期的に法的助言を受けることができ、トラブルを未然に予防できるだけでなく、常に会社の状況を弁護士が把握することにより、適切な対応を図ることができます。
③ スポット案件に比較してリーズナブルです。
契約書作成、リーガルチェック等については顧問料に対応する時間内であれば無料で行います。スポット案件の場合は、案件ごとに料金をいただくので顧問業務として対応する方が割安です。
当然ですが毎月の支出が計上しやすい経費にもなりますので安心です。
④顧問弁護士がいることを対外的に示すことが出来ます。
顧問契約を締結することにより、取引先との契約交渉などにおいて「顧問弁護士に確認するので」などと示すことによって、交渉を有利に進めることができます。クレームなどもその一言によって収まる可能性があります。
ホームページなどに記載いただくことも可能です。