顧問先企業からのご相談です。元従業員から未払賃金の請求を受けているとのことでした。

元従業員の代理人弁護士と交渉し、和解金額を低額に抑えました。

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現在の弁護士業界において、未払賃金の請求は消費者金融に対する過払金請求に代わるホットな案件になっています。未払賃金請求を業務の中心に据える法律事務所も少なくありません。

中小企業の場合、契約書を作成しなかったことや給与計算の不正確さなどにより、法的には未払賃金が発生することも多いです。
そのため、労働審判等になれば多額の支払いを命じられる可能性があります。

このような場合には社会保険労務士だけでは対応できないので、弁護士をつけて対応する必要があります。
顧問弁護士は、顧問料に応じた対応時間の範囲内で未払賃金請求にも対応しますので、比較的廉価に請求を抑えることができることが多いです。