依頼者である妻は、夫に離婚を切り出したものの退職間近の夫は離婚を拒否しました。
そして、仮に離婚をするとしても退職金や企業年金の分与には応じないとしていました。
そして、仮に離婚をするとしても退職金や企業年金の分与には応じないとしていました。
当職が受任して交渉、調停、訴訟を経て最終的には夫が離婚に応じました。
夫は退職前でしたが、今後受け取る退職金などについても和解の内容に入れて解決しました。
夫は退職前でしたが、今後受け取る退職金などについても和解の内容に入れて解決しました。
コメント
熟年離婚の場合、財産分与で争いになるケースが多いです。それは夫がこれまで積み立ててきた預金、生命保険の解約返戻金の分与に抵抗を示すことが多く、また、これから受領する退職金請求権も財産分与の対象になることが多いからです。
退職金を実際に受領するのが離婚後になる場合、その支払方法などをきちんと定めなくてはなりません。その結果、分割でも比較的多額の金員を確保でき得ます。