依頼会社は相手方から仕事を受けていましたが難癖をつけられて支払いを拒否されていました。契約書も作成されていませんでした。
当職が受任して交渉を経て裁判を起こしました。契約書がなかったため請負代金の計算方法などが争点となりましたが、当方から提出した証拠等から裁判所は当方の主張を認め、有利な形で和解に至りました。

コメント

業界によっては契約書を作成しない慣習があり、後に支払いを拒否された場合に当初の合意内容が争点となります。

見積書、納品書、当時の担当者間のやり取りのメールなどの証拠の積み重ねがカギとなりますのでまずは証拠を持参の上でご相談ください。