依頼者である妻は夫の不倫を確信していました。ただし証拠に乏しく探偵をつけることも検討していました。
当職から証拠収集のアドバイスを差し上げました。
夫の友人のSNSのページから夫の不倫相手を特定し、不倫の証拠を集めました。
その結果、妻は夫の不倫相手から慰謝料を取ることができました。

コメント

婚姻中の夫婦の一方が第三者と不倫した場合、不倫をされた配偶者は不倫した配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求できます。
問題となるのは不倫相手の特定と不倫の証拠です。
不倫相手については弁護士が依頼を受けた場合、電話番号などから特定することができることがあります。
また証拠収集については探偵を使わずとも廉価に獲得する方法があります。