交通事故により親を亡くした方からの相談でした。
本人の相続人全員から依頼を受けて交渉しました。
本人の損害賠償金に加え、相続人全員の固有の慰謝料も確保しました。

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本人が交通事故で死亡した場合、本人の損害賠償請求権を相続人が相続します。
死亡慰謝料として2000万円を超える慰謝料に加えて、本人が死亡しなければ得ていたであろう収入などを請求します。
他方、死亡したことによって発生しない生活費の分を控除します。
さらに近親者には固有の慰謝料が認められるので同居していた親族などは、本人に発生した損害の相続した分とは別に加害者に請求を立てることができます。