賃貸
不動産を貸したが、借りた人が賃料を支払わないなどの理由で、出て行ってもらいたいことがあります。そのような場合、賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることとなります。電話や手紙を送るだけで明け渡してくれれば良いですが、そのようなケースはまれであり、通常は訴訟に発展することが多いです。訴訟の場合には、ケースによっては「保全」という訴訟前の手続を行わなければならない場合もあります。まずは、現在の状況をご相談ください。
不動産を借りているが、大家さんから、突然、「(賃貸借契約は解除しましたので)●月●日までに出て行ってください」という連絡や手紙を受け取ることがあります。このような連絡を受けても、これまでしっかりと賃料を支払っている場合などには、直ちに出て行く必要はありません。但し、どのような場合に不動産を利用し続けることができるかは、状況によって異なりますので、一度ご相談ください。
建築瑕疵
家を建ててもらったら、当初の設計図と異なる場合、ひび割れや傾きがある場合、など欠陥が見つかることがあります。そのような場合には、家を建てた業者に対して、修繕・補修を求めることもできますし、併せて損害賠償を求めることもできます。また、他の業者に修繕・補修をお願いして、修理代を求めることもできます。
もっとも、「瑕疵」にあたるかは難しい問題を含みますし、裁判を見据えると、「瑕疵」を裏付ける資料を収集・確保しなければなりません。どのような資料が必要であるか、これによってどのような請求を行うことができるか、ということについては弁護士にご相談ください。
マンション
近年では、マンションが多く建設されており、マンション内でのトラブルも増えております。当事者間で解決できずにトラブルの報告を受けた管理組合が、対応に窮することも多々あると思います。管理組合の方も含めて、トラブルに巻き込まれた際には、ぜひとも一度ご相談ください。