離婚の方法3つの離婚手続

離婚には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚と3つの手続があります。

①の協議離婚とは、夫婦で作成した離婚届を出し離婚をすることをいいますが、離婚届を出すだけでは離婚と子どもの親権しか決まらないため、養育費や財産分与などの離婚給付その他細かい条件を別途定める必要があります。離婚給付を受ける側であれば、公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書を作成することを求めるべきでしょう。

次に②調停離婚ですが、これは裁判所で話し合って離婚を進める手続です。
裁判所の調停委員が調整役として間に入ること、調停が成立しない場合には裁判をすることになるので、協議離婚で話が進まない場合でも解決することが多いです。月に約1回の調停の場が設けられます。調停は、あくまでも話合いですので、双方の意向を弾力的に調停条項にすることができます。

調停前置主義といって、調停を経てからでないと裁判に移行できないため、③裁判離婚は調停で話し合っても諸条件が決まらなかった場合にのみ取る手続です。裁判の手続内での和解はあり得ますが、あくまでも書面や証拠を提出して手続を進め、最終的には裁判官による判決がなされるので、婚姻中に購入した自宅不動産がある場合などは紛争が残ることもあり得ます。

離婚とともに決めるべきこと

離婚をする場合、親権、養育費、慰謝料、財産分与など決めるべきことがたくさんあります。お子様を監護していない親からは面会交流を求めることもあります。

養育費は、夫婦の年収や子の数、年齢によって決まります。裁判所のホームページにも算定表が掲載されているので、ある程度相場観をもって協議(調停)に望むべきです。

慰謝料は、離婚原因となる不倫やDV等の回数、程度などにより金額が決まります。もっとも、交渉段階では双方が受け入れるべき基準がないため金額が争いになることが多いです。

財産分与は、婚姻時から別居時までに夫婦が共同形成した財産を分与する手続です。原則として半々に分けます。もっとも、不動産が存在し、一方が頭金を出し、さらには住宅ローンも残っているようなケースでは揉めることが多いです。

決めるべきことが多いケースでは、それぞれの条件について双方の意向を調整しない限り、離婚成立とはならないので、こうしたケースでは弁護士の助力を受けるべきでしょう。

過去の取扱い事例