妻と別居中であるが子らと面会ができていないという夫からの相談です。
離婚調停を始めたいが妻の態度が硬化して面会に応じない可能性が高いと悩んでいました。
原則として面会交流は認められるものであると助言し、早期に面会交流を希望して調停を申し立て、早期に面会交流を実現しました。離婚条件の中にも定期的な面会交流の実施が盛り込まれました。

コメント

夫婦の折り合いが悪いと(さらに離婚調停などで対立関係が激化すると)面会交流が事実上行われていないことが多いです。この時、面会交流の調停を申し立てたり、離婚条件を交渉する中で面会について協議したりする場合があります。
面会交流は子どもの権利でもありますし、今後の父子(あるいは母子)関係を考えれば面会をしないことは好ましくないケースがほとんどです。
面会を適正に求めることで早期かつ定期的な面会を実現していく必要があるでしょう。