通勤の途中で、突然腕をつかまれて、痴漢の犯人であると言われ、現行犯逮捕されてしまいました。
ご本人が当初から犯行を否認しており、これを裏付けるような証拠も存在していたことから、「ご本人が犯人ではない」という主張の下、刑事裁判を展開し、無罪を勝ち取ることができました。

コメント

日本の刑事事件では、無罪はほとんど認められません。
そのような中にあっても、ご本人が犯人ではないと話していて、その説明が筋の通ったものである場合には、その説明に沿って主張を組み立て、検察官から開示してもらった証拠から主張を裏付ける証拠が無いかを吟味して裁判に備えます。
今回の事件は、被害者の方が被害にあったこと自体は間違いではなかったと思いますが、犯人を見誤ったのだと思われます。冤罪の発生を防げたことが非常に良かったです。