夫婦で同乗中に交通事故に遭ったケースで妻には後遺症(14級)が残り、加害者側の保険会社から少しでも多くの保険金を受領したいと思っていました。
ところが、妻は主婦になったばかりであったところ、保険会社は事故前年度のパートの収入を前提に低い金額の休業損害の提示していました。
当職が受任したことにより、後遺症の残った妻について主婦(家事従事者)であることの主張が認められました(主婦の場合1日約1万円の休業損害を手にすることができます。)。

コメント

後遺症のない方でも弁護士を選任することで、保険会社の提案する金額は上がります。
保険会社は弁護士をつけている方とつけていない方で基準を分けているからです。
また主婦(家事従事者)と認められる方の休業損害は1日約1万円で計算されるためパート収入のそれを上回ることが多いです。
ただし、軽微な傷害の場合には全く主婦業ができないということもないため、一定期間において一定割合について休業損害が認められるにと留まることが多いです。