妻子のない高齢の方が亡くなりました。
相続人は高齢のきょうだいで、しかも全国各地で生活しており、誰も取りまとめることができないため預金の払戻し手続すら進んでいない状態でした。
相続税の申告期限にも不安を抱いていました。
私が相続人の一人のお子様から相談を受けたのをきっかけに相続手続を引き受けることになりました。
先に遺産分割協議書の案を作成し、都内近郊に住んでいない方の分については私がそれぞれのお住まいの近くまで行って署名捺印をもらい、銀行などで預金払戻手続を行い、皆さまに分配しました。

コメント

相続人に高齢の方が多い場合、皆で一堂に会することができない、書類が集められないなどの問題が生じます。
その場合でも私は遺産分割協議の説明などを一人ずつ行って手続を進めます。
相続税の申告期限(亡くなってから10か月)もあるので早めに相談していただく必要があります。